HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第74条(投票所における秩序保持)

投票所において演説討論をし、若しくは喧けん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。

この条文が引く先 0

なし