日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号 第64条(退出させられた者の投票) 第七十四条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。 ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。