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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第64条(退出させられた者の投票)

第七十四条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。 ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。