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日本国憲法の改正手続に関する法律
平成十九年法律第五十一号
第88条
(開票所の取締り)
第七十二条第一項、第七十三条及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
この条文が引く先
3
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第72条
(投票所に出入し得る者)
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第73条
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第74条
(投票所における秩序保持)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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