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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第73条(投票所の秩序保持のための処分の請求)

投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

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なし