日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号
第72条(投票所に出入し得る者)
投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。 ただし、投票管理者が、投票人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、喧けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を投票人に告知したときは、この限りでない。
3 投票人を介護する者その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。