日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第25条(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示) 中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について法第三十九条第一項の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。