公職選挙法昭和二十五年法律第百号
第28条(登録の抹消)
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。 一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。 三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。 四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。