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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第30の2条(在外選挙人名簿)

市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。 2 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。 3 市町村の選挙管理委員会は、第三十条の五第一項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿の登録を行い、及び同条第四項の規定による申請に基づき在外選挙人名簿への登録の移転(選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。 4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。 5 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第二百五十五条の四第一項第一号及び第二百七十条第一項第三号において同じ。)を用いることができる。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 公職選挙法施行令 第23条 (在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第4の2条 (共通投票所経費) 引用 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13の3条 (在外選挙特別経費) 引用 公職選挙法 第28条 (登録の抹消) 引用 公職選挙法 第30の10条 (在外選挙人名簿の表示及び訂正等) 引用 公職選挙法 第49の2条 (在外投票等) 引用 公職選挙法 第55条 (投票箱等の送致) 引用 公職選挙法 第216条 (行政不服審査法の準用) 引用 公職選挙法施行令 第23の3の2条 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続) 引用 公職選挙法施行令 第23の14条 (在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知) 引用 公職選挙法施行令 第44の2条 (磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等) 引用 公職選挙法施行令 第49条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) 引用 公職選挙法施行令 第65の13条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例) 引用 公職選挙法施行令 第75条 (選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付) 引用 住民基本台帳法 第17の2条 (戸籍の附票の記載事項の特例等) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律 第35条 (在外投票人名簿の被登録資格)