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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第65の13条(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。次項及び第三項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区 投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項 第三十五条第一項 が選挙人名簿 が在外選挙人名簿 ならない ならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない 第三十五条第一項第一号 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第三十五条第一項第二号 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 第三十五条第一項第二号イ及びロ 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第四十八条の三の表第四十一条第四項の項 第四十一条の二第五項 第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第五項 第四十九条の七の表第四十一条第四項の項 第四十八条の二第五項 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第五項 第四十九条の八 同項各号 法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 第五十条第一項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 選挙人名簿 在外選挙人名簿 もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの もの もつて もつて、かつ、在外選挙人証を提示して 第五十条第二項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 選挙人名簿 在外選挙人名簿 直接に 在外選挙人証を提示して、直接に 第五十二条 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 第五十三条第一項 選挙人名簿又は 在外選挙人名簿又は 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 を記入し、 及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、 その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、 当該選挙人の在外選挙人証に 当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨 投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日 第五十三条第三項 し、又は申立てをされた した 第五十五条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第五十五条第三項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第五十六条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿 を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し 並びに在外選挙人証を提示し 投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書 投票用封筒 第五十七条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第五十七条第二項 第五十三条第二項 第五十三条第一項第一号 不在者投票証明書の 投票用紙及び投票用封筒の 選挙人名簿 在外選挙人名簿 不在者投票証明書を提出して 在外選挙人証を提示して 第六十条第一項 これを不在者投票証明書とともに これを 第六十条第一項第一号 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第六十条第一項第二号 投票区 指定在外選挙投票区 第六十条第二項 選挙人名簿 在外選挙人名簿 投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を これを 投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者) 指定在外選挙投票区の投票管理者 第六十四条第二項 ときは、その ときは、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとするときは法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その (第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して を返して (法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項 又は法第四十八条の二第一項若しくは第四十九条の二第一項 第百四十二条の二第一項ただし書 第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号 第六号 第百四十二条の二第一項第一号及び第二号 請求 請求(当該請求に併せて行う同項の規定による在外選挙人証の提示を含む。) 第百四十二条の二第一項第六号 不在者投票証明書の提出 在外選挙人証の提示 及び当該 及びこれらの 第百四十二条の二第一項第九号 不在者投票証明書の提出(当該提出 在外選挙人証の提示(当該提示 2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所 」とあるのは「 第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項 」と、第四十九条の七の表中「 第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所 」とあるのは「 第二十八条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項 」とする。 3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第二十六条の二第一項及び第三項、第三十一条第一項、第五十条第四項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第四項、第五十八条第一項並びに第六十条第一項第三号の規定は、適用しない。 4 市町村の選挙管理委員会は、法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

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引用 公職選挙法 第19条 (永久選挙人名簿) 引用 公職選挙法 第30の2条 (在外選挙人名簿) 引用 公職選挙法 第41の2条 (共通投票所) 引用 公職選挙法 第44条 (投票所における投票) 引用 公職選挙法 第48の2条 (期日前投票) 引用 公職選挙法 第49の2条 (在外投票等) 引用 公職選挙法施行令 第4条 (都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更) 引用 公職選挙法施行令 第5条 (都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更) 引用 公職選挙法施行令 第19条 (選挙人名簿の移送又は引継ぎ) 引用 公職選挙法施行令 第26の2条 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等) 引用 公職選挙法施行令 第28条 (選挙人名簿の送付等) 引用 公職選挙法施行令 第31条 (投票所入場券及び到着番号札の交付) 引用 公職選挙法施行令 第35条 (投票用紙の交付) 引用 公職選挙法施行令 第38条 引用 公職選挙法施行令 第39条 (点字投票) 引用 公職選挙法施行令 第41条 (代理投票の仮投票) 引用 公職選挙法施行令 第48の2条 (投票を行わない旨の通知) 引用 公職選挙法施行令 第48の3条 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例) 引用 公職選挙法施行令 第49の2条 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等) 引用 公職選挙法施行令 第49の7条 (期日前投票における関係規定の適用の特例) 引用 公職選挙法施行令 第49の8条 (期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書) 引用 公職選挙法施行令 第50条 (投票用紙及び投票用封筒の請求) 引用 公職選挙法施行令 第52条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書) 引用 公職選挙法施行令 第53条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付) 引用 公職選挙法施行令 第55条 (不在者投票管理者) 引用 公職選挙法施行令 第56条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法) 引用 公職選挙法施行令 第57条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法) 引用 公職選挙法施行令 第58条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例) 引用 公職選挙法施行令 第60条 (不在者投票の送致) 引用 公職選挙法施行令 第64条 (不在者投票の投票用紙の返還等) 引用 公職選挙法施行令 第65の2条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの) 引用 公職選挙法施行令 第142の2条 (不在者投票の時間に行うことができる行為)