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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)

選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもつて、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 2 選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 3 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前二項の規定による請求をする際に、前二項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。 4 第五十五条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。第五十五条第四項第三号及び第九項において同じ。)、少年院の長又は少年鑑別所の長(これらの者が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第九項の規定により同条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「不在者投票施設の長」という。)は、当該不在者投票施設の長が管理する不在者投票施設にあるべき選挙人の依頼があつた場合には、自ら又はその代理人によつて、当該選挙人に代わつて、第一項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。 5 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第一項の規定による請求をする場合又はその者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第一項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならない。 6 船員(選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者に限る。第五十九条の六の二各号を除き、以下同じ。)が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に、選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。 7 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、南極選挙人証の交付を受けた選挙人が第一項若しくは第二項の規定による請求をする場合又は当該選挙人に代わつて不在者投票施設の長若しくはその代理人が第四項の規定による請求をする場合には、第一項又は第二項の選挙管理委員会の委員長に、当該選挙人の南極選挙人証を提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第13条 (投票及び開票に関するその他の事項) 準用 公職選挙法施行規則 第8の2条 (令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 引用 公職選挙法施行令 第52条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書) 引用 公職選挙法施行令 第53条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付) 引用 公職選挙法施行令 第54条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例) 引用 公職選挙法施行令 第55条 (不在者投票管理者) 引用 公職選挙法施行令 第58条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例) 引用 公職選挙法施行令 第59の4条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付) 引用 公職選挙法施行令 第61条 (不在者投票に関する調書) 引用 公職選挙法施行令 第65の13条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例) 引用 公職選挙法施行令 第141の3条 (指定都市に対するこの政令の適用) 引用 公職選挙法施行令 第142の2条 (不在者投票の時間に行うことができる行為) 引用 公職選挙法施行規則 第16の2条 (国立保養所)