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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)

市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十条第一項、第二項又は第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、その者について、第五十条第五項の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第五十条第一項又は第四項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けたときは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(郵便等をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。 この場合において、その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。 一 第五十条第一項の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付し、又は郵便等をもつて発送する。 二 第五十条第二項の規定による請求を受けた場合には、選挙人に直接に交付する。 三 第五十条第四項の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。 2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第一号に掲げる措置をとる場合には、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。 3 第一項の場合において、第五十条第三項又は第四項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。 4 第一項第三号の規定により交付され、又は郵便等をもつて発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを選挙人に渡さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 地方自治法施行規則 第5条 引用 公職選挙法施行令 第35条 (投票用紙の交付) 引用 公職選挙法施行令 第48の3条 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例) 引用 公職選挙法施行令 第49の7条 (期日前投票における関係規定の適用の特例) 引用 公職選挙法施行令 第56条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法) 引用 公職選挙法施行令 第57条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法) 引用 公職選挙法施行令 第58条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例) 引用 公職選挙法施行令 第59の6条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例) 引用 公職選挙法施行令 第59の6の3条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例) 引用 公職選挙法施行令 第59の6の4条 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例) 引用 公職選挙法施行令 第61条 (不在者投票に関する調書) 引用 公職選挙法施行令 第64条 (不在者投票の投票用紙の返還等) 引用 公職選挙法施行令 第65の13条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例) 引用 公職選挙法施行令 第98条 (不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付) 引用 公職選挙法施行規則 第9の2条 (投票用封筒への記載) 引用 公職選挙法施行規則 第10条 (投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式) 引用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第7条 (不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式) 引用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第5条 (不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)