公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
第五十三条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
2 第五十三条第二項の規定によつて不在者投票証明書の交付を受けた選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をすることができる。
3 第三十二条及び前条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による投票について準用する。