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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第65の21条(送致を受けた在外投票の措置)

第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定により送致された在外投票について準用する。 この場合において、第六十二条第二項中「第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と、第六十三条第二項中「第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六十五条の四第四項」と、第六十五条中「第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と読み替えるものとする。

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準用 公職選挙法施行令 第56条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法) 準用 公職選挙法施行令 第57条 (選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法) 準用 公職選挙法施行令 第58条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例) 準用 公職選挙法施行令 第59の5条 (郵便等による不在者投票の方法) 準用 公職選挙法施行令 第59の6条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例) 準用 公職選挙法施行令 第59の8条 (南極調査員の不在者投票の特例) 準用 公職選挙法施行令 第62条 (投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置) 準用 公職選挙法施行令 第63条 (不在者投票の受理不受理等の決定) 準用 公職選挙法施行令 第65条 (投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置) 準用 公職選挙法施行令 第65の7条 (在外公館等における在外投票の送致) 準用 公職選挙法施行令 第65の12条 (郵便等による在外投票の方法及び送致) 引用 公職選挙法施行令 第60条 (不在者投票の送致) 引用 公職選挙法施行令 第65の4条 (在外公館等における在外投票の方法) 引用 公職選挙法施行令 第65の13条 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)