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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第71条(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)

開票管理者は、第四十一条及び第六十三条第四項(第六十五条の二十一において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第六十六条第一項の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならない。