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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第59の5条(郵便等による不在者投票の方法)

前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 公職選挙法施行令 第60条 (不在者投票の送致) 準用 公職選挙法施行令 第63条 (不在者投票の受理不受理等の決定) 準用 公職選挙法施行令 第65の21条 (送致を受けた在外投票の措置) 準用 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 第1条 (特例郵便等投票の手続及び方法) 引用 地方自治法施行規則 第6の4条 引用 地方自治法施行規則 第6の5条 引用 公職選挙法施行令 第59の3条 (郵便等投票証明書) 引用 公職選挙法施行令 第61条 (不在者投票に関する調書) 引用 公職選挙法施行令 第98条 (不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付) 引用 公職選挙法施行令 第142の2条 (不在者投票の時間に行うことができる行為) 引用 公職選挙法施行規則 第10の5の2条 (特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項) 引用 公職選挙法施行規則 第10の5の3条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 引用 公職選挙法施行規則 第10の5の4条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 引用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第9の2条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 引用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第9の3条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 引用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第8条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 引用 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第9条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)