市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号 第9の3条(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。