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市町村の合併の特例に関する法律施行規則平成十七年総務省令第四十三号

第13条(準用)

第三条から第十条までの規定は、法第五条第二十一項の規定による投票について準用する。

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準用 市町村の合併の特例に関する法律 第5条 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第3条 (投票用紙の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第4条 (点字投票である旨の表示) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第5条 (仮投票用封筒の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第6条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第7条 (不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第8条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第9条 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第9の2条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第9の3条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第10条 (投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)

この条文を準用・引用する条文 0

なし