公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号 第10の5条(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式) 令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七に準じて調製しなければならない。