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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第10の5の2条(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)

令第五十九条の五の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項に規定する組織に属する選挙人の概数及び当該組織の派遣される地域とする。

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なし