公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号 第10の5の4条(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、別記第十三号様式の七の三に準じて調製しなければならない。