公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第65の7条(在外公館等における在外投票の送致)
在外公館の長は、第六十五条の四の規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定により投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
2 前項の規定により投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。