最高裁判所裁判官国民審査法施行令昭和二十三年政令第百二十二号
第8条(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の八第二項に規定する調書は、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、総務大臣において保存しなければならない。
2 法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票に関する書類(第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び第十三条の規定によりその例によることとされる同令第六十五条の八第二項の規定により総務大臣に送付したものを除き、審査に用いなかつた投票用紙を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長において保存しなければならない。 一 当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの 審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間) 二 審査に用いなかつた投票用紙 審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)