公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第65の8条(在外公館等における在外投票に関する調書) 在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第六十五条の三、第六十五条の四及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。 2 在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。