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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第48の3条(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)

法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十七条 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所 第二十九条第二項及び第三十一条第二項 投票所 投票所又は共通投票所 第三十二条 投票所 投票所及び共通投票所 第三十四条 投票所内 投票所内又は共通投票所内 第四十条第一項 投票所 投票所又は共通投票所 第四十一条第四項 第四十八条第二項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項 第四十二条 投票所外 投票所外若しくは共通投票所外 第六十条 第六十条(法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。) 第四十三条 第五十三条第一項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項 第四十四条 投票所 投票所又は共通投票所 第四十九条の五第二項 投票所内 投票所内及び共通投票所内 第九十三条第一項 各投票所 各投票所及び共通投票所 第百四条 投票所 投票所、共通投票所

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準用 公職選挙法 第48条 (代理投票) 準用 公職選挙法施行令 第42条 (投票用紙の返付) 準用 公職選挙法施行令 第60条 (不在者投票の送致) 引用 公職選挙法 第41の2条 (共通投票所) 引用 公職選挙法 第53条 (投票箱の閉鎖) 引用 公職選挙法施行令 第27条 (投票立会人の氏名等の通知) 引用 公職選挙法施行令 第28条 (選挙人名簿の送付等) 引用 公職選挙法施行令 第29条 (住所移転者の投票) 引用 公職選挙法施行令 第31条 (投票所入場券及び到着番号札の交付) 引用 公職選挙法施行令 第32条 (投票記載の場所の設備) 引用 公職選挙法施行令 第34条 (投票箱に何も入つていないことの確認) 引用 公職選挙法施行令 第40条 (選挙人の宣言) 引用 公職選挙法施行令 第41条 (代理投票の仮投票) 引用 公職選挙法施行令 第43条 (投票箱を閉鎖する場合の措置) 引用 公職選挙法施行令 第44条 (投票箱の持出の禁止) 引用 公職選挙法施行令 第48条 (繰延投票に関する通知) 引用 公職選挙法施行令 第49の5条 (公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等) 引用 公職選挙法施行令 第53条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付) 引用 公職選挙法施行令 第93条 (公職の候補者に係る供託物の返還) 引用 公職選挙法施行令 第104条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所)