公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第48の3条(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十七条 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所 第二十九条第二項及び第三十一条第二項 投票所 投票所又は共通投票所 第三十二条 投票所 投票所及び共通投票所 第三十四条 投票所内 投票所内又は共通投票所内 第四十条第一項 投票所 投票所又は共通投票所 第四十一条第四項 第四十八条第二項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項 第四十二条 投票所外 投票所外若しくは共通投票所外 第六十条 第六十条(法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。) 第四十三条 第五十三条第一項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項 第四十四条 投票所 投票所又は共通投票所 第四十九条の五第二項 投票所内 投票所内及び共通投票所内 第九十三条第一項 各投票所 各投票所及び共通投票所 第百四条 投票所 投票所、共通投票所