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公職選挙法施行令
昭和二十五年政令第八十九号
第44条
(投票箱の持出の禁止)
投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
公職選挙法施行令
第48の3条
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
引用
公職選挙法施行令
第49の7条
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
引用
公職選挙法施行令
第141の2条
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
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