公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第48条(繰延投票に関する通知)
都道府県の選挙管理委員会は、法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第一項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある投票管理者及び開票管理者(指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投票管理者及び開票管理者)並びに選挙長に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。
5 第一項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとしたとき、及び当該投票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ中央選挙管理会に通知しなければならない。
6 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。