公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第49の5条(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)
前条第三項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができる。 法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。
2 前項の規定による消除は、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うものとし、同項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
3 前二項の規定は、記号式投票による選挙において、法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合について準用する。