公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号 第42条(投票用紙の返付) 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第六十条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。