公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第59の6の4条(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)
第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、同条第一項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、第五十九条の六の二第二号に該当するものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、第五十九条の六第八項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第五十三条又は第五十四条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに第五十九条の六の三第三項又は第四項の規定により当該選挙の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、第五十九条の六第八項の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を法第四十九条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、第五十九条の六第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。 この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第四十九条第八項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。
2 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて法第四十九条第八項の規定による投票をする船員に係る次の表の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第一項から第六項までの規定は、適用しない。 第七項 前項の規定により確認 次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付 第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した 同項後段の規定により船長が通知した 投票送信用ファクシミリ装置 第五十九条の六第二項に規定する投票送信用ファクシミリ装置 第九項 投票受信用ファクシミリ装置 第五十九条の六第十二項に規定するファクシミリ装置 これを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに これを 第十項 投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書 投票送信用紙用封筒 第十一項 投票送信用紙用封筒及び確認書 投票送信用紙用封筒 第十二項及び第十三項 投票送信用紙用封筒並びに確認書 投票送信用紙用封筒 第十四項の表第三項の項 第五十九条の六の三第一項 第五十九条の六の四第一項 第十四項の表第十二項の項 第五十九条の六の三第六項の規定により送信された同条第三項に規定する確認書及び同条第七項 第五十九条の六の四第二項の規定により読み替えて適用される第五十九条の六の三第七項 第十四項の表第十三項の項 第五十九条の六の三第七項 第五十九条の六の四第二項の規定により読み替えて適用される第五十九条の六の三第七項