公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第35条(投票用紙の交付)
投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後(法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、併せて、その者について、法第四十四条第三項の規定により提示された引続居住証明書類(同項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書をいう。第五章において同じ。)を確認し、又は前条第三項の規定による市町村の選挙管理委員会の回答に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後)に、当該選挙人に投票用紙を交付しなければならない。 一 次号に掲げる場合以外の場合 選挙人名簿又はその抄本と対照する方法 二 選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合 次に掲げるいずれかの方法 イ 市町村の選挙管理委員会から送付された当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と対照する方法 ロ 当該投票管理者及び市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法
2 投票管理者は、第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(以下この項及び第五章において「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
3 投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(以下第五十三条までにおいて「南極選挙人証」という。)の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合には、当該南極選挙人証を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。