公職選挙法昭和二十五年法律第百号
第255の4条(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
次の各号のいずれかに該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。 一 偽りその他不正の手段により、第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十八条の三第一項(第一号を除く。以下この号において同じ。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者) 二 第二十八条の四第一項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
2 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。