公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第30の12条(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等) 第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。 この場合において、第二十八条の二第一項中「第二十四条第一項各号に定める」とあるのは、「第三十条の八第一項各号に掲げる」と読み替えるものとする。