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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第34条(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)

地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。 2 前項に掲げる選挙のうち、第百九条、第百十条又は第百十三条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。 ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。 3 第一項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出期間、第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第五項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。 4 第一項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第二号から第六号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第一号に定める日)に読み替えるものとする。 一 その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日 二 第百九条第五号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百二十条第二項の規定による通知を受領した日(第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日) 三 第百九条第六号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百五十四条の規定による通知を受領した日 四 補欠選挙又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項又は第三項の規定による通知を受領した日 五 第百十四条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第四号の規定による通知を受領した日 六 第百十六条の規定による一般選挙 第二号から第四号までに定める日のうち最も遅い日 5 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第二項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。 6 第一項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。 一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に 二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に 三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に 四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に 五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に

この条文が引く先 13

引用 公職選挙法 第109条 (衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙) 引用 公職選挙法 第110条 (衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙) 引用 公職選挙法 第111条 (議員又は長の欠けた場合等の通知) 引用 公職選挙法 第113条 (補欠選挙及び増員選挙) 引用 公職選挙法 第114条 (長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙) 引用 公職選挙法 第116条 (議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙) 引用 公職選挙法 第202条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て) 引用 公職選挙法 第203条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第206条 (地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て) 引用 公職選挙法 第207条 (地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第210条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等) 引用 公職選挙法 第220条 (選挙関係訴訟についての通知及び電子判決書記録事項証明書の送付) 引用 公職選挙法 第254条 (当選人等の処刑の通知)