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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第254条(当選人等の処刑の通知)

当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条若しくは第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたとき、出納責任者が第二百四十七条の罪を犯し刑に処せられたとき又は第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から第二百二十三条の二まで、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。 衆議院議員又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者、第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。

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引用 公職選挙法 第221条 (買収及び利害誘導罪) 引用 公職選挙法 第222条 (多数人買収及び多数人利害誘導罪) 引用 公職選挙法 第223条 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪) 引用 公職選挙法 第223の2条 (新聞紙、雑誌の不法利用罪) 引用 公職選挙法 第225条 (選挙の自由妨害罪) 引用 公職選挙法 第226条 (職権濫用による選挙の自由妨害罪) 引用 公職選挙法 第235の6条 (挨拶を目的とする有料広告の制限違反) 引用 公職選挙法 第236の2条 (選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反) 引用 公職選挙法 第239条 (事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反) 引用 公職選挙法 第239の2条 (公務員等の選挙運動等の制限違反) 引用 公職選挙法 第245条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反) 引用 公職選挙法 第246条 (選挙運動に関する収入及び支出の規制違反) 引用 公職選挙法 第247条 (選挙費用の法定額違反) 引用 公職選挙法 第248条 (寄附の制限違反) 引用 公職選挙法 第249の2条 (公職の候補者等の寄附の制限違反) 引用 公職選挙法 第249の3条 (公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反) 引用 公職選挙法 第249の4条 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反) 引用 公職選挙法 第249の5条 (後援団体に関する寄附等の制限違反) 引用 公職選挙法 第251の2条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第251の3条 (組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第251の4条 (公務員等の選挙犯罪による当選無効) 引用 公職選挙法 第252の2条 (推薦団体の選挙運動の規制違反) 引用 公職選挙法 第252の3条 (政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反) 引用 公職選挙法 第253条 (選挙人等の偽証罪)