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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第252の2条(推薦団体の選挙運動の規制違反)

第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、同条第一項若しくは第六項から第八項まで又は同条第九項において準用する第百四十三条第八項、第十一項若しくは第十三項の規定に違反して選挙運動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 2 第二百一条の四第九項において準用する第百四十四条第二項前段若しくは第五項又は第百四十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してポスターを掲示した者は、五十万円以下の罰金に処する。