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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第245条
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
公職選挙法
第178条
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
公職選挙法
第251条
(当選人の選挙犯罪による当選無効)
引用
公職選挙法
第252条
(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
引用
公職選挙法
第253の2条
(刑事事件の処理)
引用
公職選挙法
第254条
(当選人等の処刑の通知)
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