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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第235の6条(挨拶を目的とする有料広告の制限違反)

第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。 2 第百五十二条第二項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送をさせることを求めた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。