公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第223の2条(新聞紙、雑誌の不法利用罪) 第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 2 第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の拘禁刑に処する。