HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第211条(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)

第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の二第一項又は第二百五十一条の三第一項の規定により当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条及び第二百十九条第一項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。 ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項、第百一条の二の二第二項若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。 2 第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から第二百二十三条の二まで、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の四第一項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

この条文が引く先 15

引用 公職選挙法 第101条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示) 引用 公職選挙法 第101の2条 (衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示) 引用 公職選挙法 第101の3条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示) 引用 公職選挙法 第219条 (選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用) 引用 公職選挙法 第221条 (買収及び利害誘導罪) 引用 公職選挙法 第222条 (多数人買収及び多数人利害誘導罪) 引用 公職選挙法 第223条 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪) 引用 公職選挙法 第223の2条 (新聞紙、雑誌の不法利用罪) 引用 公職選挙法 第225条 (選挙の自由妨害罪) 引用 公職選挙法 第226条 (職権濫用による選挙の自由妨害罪) 引用 公職選挙法 第239条 (事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反) 引用 公職選挙法 第239の2条 (公務員等の選挙運動等の制限違反) 引用 公職選挙法 第251の2条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第251の3条 (組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止) 引用 公職選挙法 第251の4条 (公務員等の選挙犯罪による当選無効)