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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第九十六条、第九十七条又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。 ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により又は第百十三条若しくは第百十四条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。 一 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。 二 当選人が死亡者であるとき。 三 当選人が第九十九条、第百三条第二項若しくは第四項又は第百四条の規定により当選を失つたとき。 四 第二百二条、第二百三条、第二百四条、第二百六条、第二百七条又は第二百八条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。 五 第二百十条若しくは第二百十一条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき又は第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。 六 第二百五十一条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。

この条文が引く先 17

引用 公職選挙法 第96条 (当選人の更正決定) 引用 公職選挙法 第97条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充) 引用 公職選挙法 第98条 (被選挙権の喪失と当選人の決定等) 引用 公職選挙法 第99条 (被選挙権の喪失に因る当選人の失格) 引用 公職選挙法 第103条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例) 引用 公職選挙法 第104条 (請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格) 引用 公職選挙法 第113条 (補欠選挙及び増員選挙) 引用 公職選挙法 第114条 (長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙) 引用 公職選挙法 第202条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て) 引用 公職選挙法 第203条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第204条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第206条 (地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て) 引用 公職選挙法 第207条 (地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第208条 (衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟) 引用 公職選挙法 第210条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等) 引用 公職選挙法 第211条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟) 引用 公職選挙法 第251条 (当選人の選挙犯罪による当選無効)