HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第131条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)

選挙の一部が無効となつたことにより法第百九条又は第百十条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず、これらの異動前の区域による。 この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該選挙に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。 2 前項の再選挙を行う場合において、第十九条第一項若しくは第二項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた選挙人名簿又は第二十三条の十六において準用する第十九条第一項若しくは第二項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その再選挙の告示があつた後、直ちにその選挙人名簿若しくはその中の関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分をその再選挙の投票管理者に送付しなければならない。 3 第一項の再選挙の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。