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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第99条
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
公職選挙法
第97の2条
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
引用
公職選挙法
第97条
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
引用
公職選挙法
第109条
(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
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