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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第254の2条(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)

衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられたとき又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る公職の候補者であつた者に書面により速やかに通知しなければならない。 2 前項の通知は、送達の方法をもつて行う。 3 前項の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(民事訴訟法第百条第二項、第一編第五章第四節第三款及び第百十一条の規定を除く。)を準用する。 この場合において、同法第百十二条第一項中「前条の規定による措置を開始した日から」とあるのは、「公職選挙法第二百五十四条の二第四項の規定による掲示を始めた日から」と読み替えるものとする。 4 第二項の送達についてする公示送達は、裁判所書記官が第一項の書面を保管し、いつでも同項の規定による通知を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 5 第一項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会に、その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに同項の規定による通知が行われた場合においては、中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。