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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第100条
(裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
公職選挙法
第254の2条
(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
引用
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第75の5の17条
(電子情報処理組織の使用)
引用
預託等取引に関する法律
第25条
(電子情報処理組織の使用)
引用
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
第52の5条
(電子情報処理組織の使用)
引用
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
第22条
(電子情報処理組織の使用)
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