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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第70の7条(選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)

都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。 ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数市町村合同開票区にあつては当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 2 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。 ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 3 分割開票区管轄選挙管理委員会が前二項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が第一項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。 4 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「数区合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。 ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数区合同開票区にあつては当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 5 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。 ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。 6 分割開票区管轄選挙管理委員会が前二項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第四項の規定によるくじを行う場合には当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。