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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第83の2条(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)

第六十六条から第七十条の八まで、第七十四条及び第七十七条の規定は、法第七十九条第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合には、適用しない。

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引用 公職選挙法 第79条 (開票事務と選挙会事務との合同) 引用 公職選挙法施行令 第66条 (数市町村合同開票区の開票管理者等) 引用 公職選挙法施行令 第67条 (開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 引用 公職選挙法施行令 第68条 (開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示) 引用 公職選挙法施行令 第69条 (開票立会人となるべき者の届出の方法) 引用 公職選挙法施行令 第70条 (長の選挙を延期する場合の開票立会人) 引用 公職選挙法施行令 第70の2条 (開票立会人の氏名等の通知) 引用 公職選挙法施行令 第70の3条 (数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等) 引用 公職選挙法施行令 第70の4条 (選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人) 引用 公職選挙法施行令 第70の5条 (選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等) 引用 公職選挙法施行令 第70の6条 引用 公職選挙法施行令 第70の7条 (選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等) 引用 公職選挙法施行令 第70の8条 (開票立会人の選任に関する総務省令への委任) 引用 公職選挙法施行令 第74条 (開票録の送付) 引用 公職選挙法施行令 第77条 (開票に関する書類等の保存)