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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第74条(開票録の送付)

開票管理者は、法第六十六条第三項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写(市町村の選挙にあつては、開票録)を送付しなければならない。