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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第146条(青ケ島村等における選挙の特例)

東京都八丈支庁管内青ケ島村においては、法第百十九条第一項の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第二項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、第九十七条の規定にかかわらず、東京都選挙管理委員会の定めるところにより、青ケ島村選挙管理委員会が調製することができる。 2 東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第七十四条の規定にかかわらず、開票録の写を法第六十六条第三項の規定による報告と別に送付することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし