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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第119条(同時に行う選挙の範囲)

都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。 2 都道府県の選挙管理委員会は、次条第一項若しくは第二項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。 3 前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 公職選挙法施行令 第105条 (同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等) 引用 地方自治法施行令 第104条 引用 地方自治法施行令 第180条 引用 地方自治法施行令 第181条 引用 公職選挙法 第34の2条 (地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例) 引用 公職選挙法 第46の2条 (記号式投票) 引用 公職選挙法 第86の4条 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等) 引用 公職選挙法 第122条 (投票及び開票の順序) 引用 公職選挙法 第123条 (投票、開票及び選挙会に関する規定の適用) 引用 公職選挙法 第126条 (長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期) 引用 公職選挙法 第127条 (無投票当選) 引用 公職選挙法 第170条 (選挙公報の配布) 引用 公職選挙法施行令 第97条 (投票用紙の調製) 引用 公職選挙法施行令 第98条 (不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付) 引用 公職選挙法施行令 第146条 (青ケ島村等における選挙の特例) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第4条 (同時選挙) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律 第4条 (同時選挙) 引用 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第4条 (同時選挙)