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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第105条(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等)

第百二条及び前条の規定は、法第百十九条第一項の規定によつて選挙会の区域を同じくする選挙を同時に行う場合における法第百二十六条第三項の各選挙の選挙長、その職務を代理すべき者及び選挙会の場所に、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし